中小建設業(資本金3億円以下または常用雇用労働者300人以下)の従業員が「技能講習」を受けた場合、本人が雇用保険に加入している場合に限り、
ハローワークもしくは各都道府県労働局に支給申請することにより、事業主に助成金として支給されます。なお、事業主自身が受講される場合は、助成対象になりません。
個人で受講される場合も、助成対象にはなりません。
制度の概要につきましては、厚生労働省ホームページの該当箇所をご参照ください。
対象となる建設業とは、次の28業種で、雇用保険率18.5/1000(令和5年4月〜)を納付している事業主さんです。 |
土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、石工事業、鳶・土木工事業、鋼構造物工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、水道施設工事業、塗装工事業、防水工事業、造園工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、さく井工事業、建具工事業、内装仕上工事業、板金工事業、ガラス工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、機械器具装置工事業 |
・フォークリフト運転技能講習
・ガス溶接技能講習
・クレーン特別教育
・アーク溶接特別教育
・その他の特別教育ならびに安全衛生教育
・助成金コースに初めてご希望の企業様は、対象になるかどうか、事前に労働局もしくはハローワークにお問い合わせください。
・事前の計画届の提出は不要になりました。しかしながら、当センタへの受講のお申し込みは、お早めにお願い致します。
・インターネットからご予約の際は、通信欄に「助成金制度利用」と入力願います。
・助成金額は、企業様や受講者様の要件によって、実際にはさらに細分化されておりますので、詳細お問い合わせや申請手続き方法につきましては、ハローワークもしくは労働局までお願いいたします。
・なお、当センタでも、制度の概要につきましてはご案内可能ですので、どうぞお気軽にご相談ください。